中小企業新事業活動促進法(旧経営革新支援法)
法律認定
中小企業新事業活動促進法(旧経営革新支援法)
わが国の中小企業施策は平成11年の中小企業基本法改正により、従来の護送援団方式による大企業より弱い中小企業を救うという考え方から頑張る中小企業だけを応援するという方針に転換されました。
そのため頑張っている中小企業でなければ、国からの応援(金融支援等)を受けにくくなっています。
では、頑張っている中小企業とはどうやって判断するのでしょう?
その判断基準の中核になっているのが新事業活動促進法の承認をうけているかどうかです。
確かに、ほとんどの企業様で承認を受ける前と後で会社経営の流れが大きく変わっています。
例えば、
・それまでは融資の相談をしても断られていたのに、承認後は「是非当行で借りてください」と複数の銀行から依頼がある。
・それまではいくら出してもなかなか通らなかった助成金が、出すもの全て採択される。
・都道府県や市区町村から仕事の紹介や依頼がでる。
・展示会を無料で出させてもらえる。
・マスコミから取材の申し込みがある。
・研究機関から提携の依頼がある。しかも有利な条件で。
・営業的にも信用され受注高アップに繋がる。
◆承認を受けられる条件
条件:中小企業であること
設立1年以上(運用上は2決算期以上)
基本的には上記2つの条件をクリヤーしていれば可能性はあります。
決算が赤字であっても構いません。
しかし、経営革新という字のごとく、自社の経営革新に繋がる新たな取り組みが必要となります。(この点はご相談下さい)実際にはガソリンスタンドやレストラン、卸売り業といった新たな取り組みがなさそうな業種でも承認を受けています。
法律上の新たな取り組みとは以下の4つです。
1.新商品の開発又は生産
2.新たなサービスの開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.サービスの新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
それともうひとつ最も重要なことは、何のためにどういう施策を利用するために承認を受けるかという点を明確にしなければなりません。ただ漠然と承認を受けることも可能ですが、それでは有利な施策を受けられない場合がほとんどです。
最初からどの施策を利用するのか明確にして、それに合わせて狙い撃ちをする必要があります。これはどういうことかというと、承認を出すのは各都道府県ですが、融資をするのは金融機関です。都道府県と金融機関では審査基準が違います。
ですから、都道府県の言いなりに承認をとると、金融機関ではねられる危険性が高くなります。金融機関基準で都道府県を通すことが必要になります。
また、助成金・補助金の場合も同様のことがいえます。
弊社にご相談にみえる企業様でも、「あるコンサルタントに頼んで経営革新の承認を受けたが融資がおりなくて困っている」といったご相談を受けます。しかし、一度受けてしまった承認計画は変更することはできるものの、みえみえの計画になってしまうため好ましくありません。
新事業活動促進法は中小企業にとって最も強力で最後の砦ともいうべき施策なのに、下手な承認の受け方をすると、自らその武器を捨ててしまうようなもので、使い方によっては非常に危険です。この事は、どこに聞いてもどの本にも書いていないことですが、弊社の経験から最も重要と考えています。
これらが固まったら申請書に記載し都道府県に提出します。
◆ 注意事項
・申請書(10数ページ)は各都道府県のホームページからダウンロードできますが、ダウンロードした申請書の他に添付資料を要求される場合がほとんどです。(この添付資料の書き方はどこにも書いてありませんが、可否の重要なポイントになります)
・承認されるかされないか、後の施策が活用できるかできないかは申請書で決まりますのでしっかり書きましょう。
・提出の際、細かなポイントがあります。(これも可否の大きなポイントになります)
わが国の中小企業施策は平成11年の中小企業基本法改正により、従来の護送援団方式による大企業より弱い中小企業を救うという考え方から頑張る中小企業だけを応援するという方針に転換されました。
そのため頑張っている中小企業でなければ、国からの応援(金融支援等)を受けにくくなっています。
では、頑張っている中小企業とはどうやって判断するのでしょう?
その判断基準の中核になっているのが新事業活動促進法の承認をうけているかどうかです。
確かに、ほとんどの企業様で承認を受ける前と後で会社経営の流れが大きく変わっています。
例えば、
・それまでは融資の相談をしても断られていたのに、承認後は「是非当行で借りてください」と複数の銀行から依頼がある。
・それまではいくら出してもなかなか通らなかった助成金が、出すもの全て採択される。
・都道府県や市区町村から仕事の紹介や依頼がでる。
・展示会を無料で出させてもらえる。
・マスコミから取材の申し込みがある。
・研究機関から提携の依頼がある。しかも有利な条件で。
・営業的にも信用され受注高アップに繋がる。
◆承認を受けられる条件
条件:中小企業であること
設立1年以上(運用上は2決算期以上)
基本的には上記2つの条件をクリヤーしていれば可能性はあります。
決算が赤字であっても構いません。
しかし、経営革新という字のごとく、自社の経営革新に繋がる新たな取り組みが必要となります。(この点はご相談下さい)実際にはガソリンスタンドやレストラン、卸売り業といった新たな取り組みがなさそうな業種でも承認を受けています。
法律上の新たな取り組みとは以下の4つです。
1.新商品の開発又は生産
2.新たなサービスの開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.サービスの新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
それともうひとつ最も重要なことは、何のためにどういう施策を利用するために承認を受けるかという点を明確にしなければなりません。ただ漠然と承認を受けることも可能ですが、それでは有利な施策を受けられない場合がほとんどです。
最初からどの施策を利用するのか明確にして、それに合わせて狙い撃ちをする必要があります。これはどういうことかというと、承認を出すのは各都道府県ですが、融資をするのは金融機関です。都道府県と金融機関では審査基準が違います。
ですから、都道府県の言いなりに承認をとると、金融機関ではねられる危険性が高くなります。金融機関基準で都道府県を通すことが必要になります。
また、助成金・補助金の場合も同様のことがいえます。
弊社にご相談にみえる企業様でも、「あるコンサルタントに頼んで経営革新の承認を受けたが融資がおりなくて困っている」といったご相談を受けます。しかし、一度受けてしまった承認計画は変更することはできるものの、みえみえの計画になってしまうため好ましくありません。
新事業活動促進法は中小企業にとって最も強力で最後の砦ともいうべき施策なのに、下手な承認の受け方をすると、自らその武器を捨ててしまうようなもので、使い方によっては非常に危険です。この事は、どこに聞いてもどの本にも書いていないことですが、弊社の経験から最も重要と考えています。
これらが固まったら申請書に記載し都道府県に提出します。
◆ 注意事項
・申請書(10数ページ)は各都道府県のホームページからダウンロードできますが、ダウンロードした申請書の他に添付資料を要求される場合がほとんどです。(この添付資料の書き方はどこにも書いてありませんが、可否の重要なポイントになります)
・承認されるかされないか、後の施策が活用できるかできないかは申請書で決まりますのでしっかり書きましょう。
・提出の際、細かなポイントがあります。(これも可否の大きなポイントになります)
ontheroad919 at 09:30


